マイナンバー違憲訴訟原告のブログ

とある原告の視点からマイナンバー制度を考えてみたいと思います。

私のマイナンバー対応は

自己紹介の記事で書き忘れたのですが、マイナンバー制度に疑問を抱く私が実際にマイナンバーにどう対処しているかに興味をお持ちの方がいるかもしれません。

昨年の10月から各家庭に送付されたマイナンバー通知ですが、熟慮の末、受取拒否という対応に至りました。

通知のみ受理して個人番号カードの申請はしないという選択肢もありましたが、マイナンバー通知を受け取った時点から番号法の規定に縛られることを考えると、やはり受取拒否が無難かと考えました。

 

受取拒否には二通りの手段があり、郵便局の配達が来た時に居留守を使って不在通知をポストに投函させるか、局員から受け取ったマイナンバー通知の封書を開封せずに、「受取拒否」と明記して郵便局に返送させる。

私が試みたのは前者の手段ですが、会社から帰宅したら不在通知がポストに投函されていましたので、そのまま無視することで自動的に自治体に返送させました。

郵便局側の手間を省くには、その場で受取拒否をした方が良いとは思いますが、明確に意思表示をすることで何らかのデメリットが生じるのではと考え、敢えて不在を押し通して自治体に返送することにしました。

今年の2月になって自治体からマイナンバー通知を保管している旨のハガキが届きましたが、3ヶ月の保管期限を過ぎましたので廃棄処分になったかと思います。

 

私と配偶者は会社経営者で勤め人ではありませんので、サラリーマンの皆さんのように人事部からマイナンバーの提出を催促されることはありませんし、仮にマイナンバーが必要になった際には住民票を取り寄せれば記載してありますので、問題ありません。

経営する会社では当面の間マイナンバーを扱わない方向で、スタッフにもマイナンバーの提出を求めておりません。

マイナンバーの管理は中小、零細企業には多大な負担であり、弊社と同じような小規模企業の経営者が如何なる苦心をなさっているかと思うと、同情を禁じ得ません。

 

法人番号の方は受取拒否をすることで何らかのデメリットが生じる可能性を考え、受理はしましたが開封せず、自宅のデスクに保管してあります。

法人番号は原則的に公開ですので、個人番号のように受け取ることで厳重な義務は発生しないと考えました。 

弊社の税理士によると、2015年度の税務書類に関しては法人番号、個人番号共に無記載でも問題ないが、今年度以降は記載が必須になるという話でしたが、私は今年度も無記載で書類を提出しようかと。

現段階では番号法の罰則が無いからですが、今後何らかの罰則が設けられる可能性もあり、注意深く事態を見ていこうと思っています。

 

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