マイナンバー違憲訴訟原告のブログ

とある原告の視点からマイナンバー制度を考えてみたいと思います。

住民税決定通知書にマイナンバーが記載される?

全国で小規模な会社を経営されている皆様、自治体から毎年5月に送付される住民税決定通知書に、今年度から従業員のマイナンバーが記載されることはご存知でしょうか。

筆者は2月に開かれたマイナンバー違憲訴訟神奈川における第3回口頭弁論後の報告集会で初めて知ったのですが、その後、当ブログのサイドバーでもご紹介している「共通番号いらないネット」に掲載されていた記事を熟読して愕然としました。

記事中のリンクで東京保険医協会の調査結果がまとめられていたのですが、筆者が経営する会社の所在地である自治体では、住民税決定通知書に従業員のマイナンバーが記載される可能性が濃厚なのです。

以前の記事でも説明した通り、弊社はマイナンバーの取り扱いを見合わせており、従業員から個人番号を収集しておりません。

にも拘わらず、自治体から一方的にマイナンバー入りの住民税決定通知書が送り付けられるのは由々しき問題であり、社長である配偶者と対応策を練っているところです。 

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マイナンバー違憲訴訟東京、神奈川の次回期日

今年は公私共に多忙でブログの更新に手が回らず、歯痒い思いをしています。

懸案だった確定申告も無事に終わり、書きたい記事は多々あるのですが、まずはマイナンバー違憲訴訟の次回期日をお知らせしようと思います。

東京訴訟の第5回口頭弁論ですが、4月18日(火)の11時から東京地裁にて。

国側から提出された求釈明回答書の不明確な点について引き続き釈明を求めつつ、主張を行っていく予定。神奈川に先行する東京訴訟は次第に核心に迫っているのですが、

国側は終始曖昧な回答で煙に巻こうとしています。

東京訴訟は原告に税理士さんが何名かいらっしゃるらしく、日々業務でマイナンバー制度の矛盾に直面して苦悩しておられるようです。

前回の口頭弁論後の集会では原告である税理士さんが議論を巻き起こし、白熱した集会になりましたが、専門職の方から具体的な事例を伺うのは興味深く、裁判後の集会は一般の方にもお勧めしたいです。 

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神奈川訴訟第3回口頭弁論後の報告集会

忙殺されているうちに3月になってしまいましたが、前回記事の続きということで、

マイナンバー違憲訴訟神奈川、第3回口頭弁論後に行われた報告集会の模様を。

午後4時から開廷した裁判後、隣接する弁護士会館で集会が開かれたのですが、夕方以降の開催というのは一般の方には参加しにくいのでしょうか。

過去の報告集会より参加人数が少なかったように思うのですが、口頭弁論で意見陳述をなさった税理士さんも多忙で出席されなかったと聞きました。

過去の集会では意見陳述をされた原告の方が弁護団と共にひな壇に並び、ご本人のお話を伺うことが出来たのですが残念です。

ちなみに、裁判の傍聴に同行した筆者の配偶者も集会には参加しませんでした。

口頭弁論の傍聴人を増やすべく同伴したという理由もあるのですが、社長である配偶者は業務が忙しく、裁判終了後はお役御免とばかりに仕事に向かいました。

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