マイナンバー違憲訴訟原告のブログ

とある原告の視点からマイナンバー制度を考えてみたいと思います。

神奈川訴訟第3回口頭弁論後の報告集会

忙殺されているうちに3月になってしまいましたが、前回記事の続きということで、

マイナンバー違憲訴訟神奈川、第3回口頭弁論後に行われた報告集会の模様を。

午後4時から開廷した裁判後、隣接する弁護士会館で集会が開かれたのですが、夕方以降の開催というのは一般の方には参加しにくいのでしょうか。

過去の報告集会より参加人数が少なかったように思うのですが、口頭弁論で意見陳述をなさった税理士さんも多忙で出席されなかったと聞きました。

過去の集会では意見陳述をされた原告の方が弁護団と共にひな壇に並び、ご本人のお話を伺うことが出来たのですが残念です。

ちなみに、裁判の傍聴に同行した筆者の配偶者も集会には参加しませんでした。

口頭弁論の傍聴人を増やすべく同伴したという理由もあるのですが、社長である配偶者は業務が忙しく、裁判終了後はお役御免とばかりに仕事に向かいました。

 

 

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 裁判後の報告集会にて・・・神奈川訴訟の弁護団

 

集会では事務局から報告があったのですが、5月中に自治体から事業者に送付される住民税額決定通知書に従業員のマイナンバーが記載されると。一部のメディアが報道したそうですが、会社経営者である筆者には寝耳に水の情報で愕然としました。

弊社では当面マイナンバーは扱わないと社の方針で決定し、スタッフから個人番号を収集していないにも拘らず、自治体から番号を記載した住民税額決定通知書が一方的に送付されるのは納得がいきません。

この件に関しては改めて記事にさせて頂くとして、原告団長からも報告があり、裁判所で開廷前に館内で待機していた原告に資料を配布中、職員から注意を受けたと。

配布を続けようとしたところ排除されそうになったという話なのですが、それで開廷直前になって傍聴席で資料が配られたのかと。

裁判所の敷地内では印刷物の配布は禁じられているのですが、原告に裁判資料を配ることも出来ないのかと憤っておられました。

資料は原告席に着いた原告には確実に配布されるのですが、今回は傍聴席の原告にも配布されたお陰で筆者も入手でき、口頭弁論の内容を読みながら傍聴出来ました。

予め資料が配られていれば裁判の内容を理解しやすいですし、今後も続けて頂きたいと思います。

 

 

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 弁護団長である小賀坂徹先生 

 

初めて裁判を傍聴した感想を配偶者に尋ねてみたところ、思いのほか勉強になったと。

特にオーストリアの制度との比較が興味深かったと話しておりましたが、今後も神奈川訴訟の口頭弁論に同行出来ればと考えています。

筆者が原告への参加を検討した際に配偶者にも声を掛けたのですが、「どこの世界に国相手の違憲訴訟の原告になる社長がいるんだ」と一蹴され、裁判の傍聴を誘っても難色を示していたのですが、これでハードルは乗り越えたようです。

配偶者もマイナンバー制度には反対しておりますし、司法修習経験者でもあるので裁判に対する敷居は低いと思うのです。次回の口頭弁論も同行することが決まっているのですが、これを機に裁判の傍聴を業務の一環にさせたいと目論んでおります。

制度に疑問を抱いている皆さんも一度、裁判を傍聴なさってみて下さい。

裁判後の報告集会に参加すれば同士に出会えますし、得るものは大きいと思いますよ。

  

 

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