マイナンバー違憲訴訟原告のブログ

とある原告の視点からマイナンバー制度を考えてみたいと思います。

マイナンバー違憲訴訟神奈川、第6回口頭弁論

 長期間ブログを放置して申し訳ありません・・・最後に更新してから公私共に色々ありまして、しばらく更新できる状況にありませんでした。

 昨年11月に開かれたマイナンバー違憲訴訟東京の第7回口頭弁論は傍聴したのですが、今更レポートを書くのも興醒めなので割愛させていただき、先月21日に開かれた神奈川訴訟の第6回口頭弁論をレポートしたいと思います。

 神奈川訴訟には珍しく午前11時からの開廷で、年末という悪条件も重なり傍聴席が

埋まるか気掛かりだったのですが、思いのほか傍聴希望者は多く、満席に近い入りで安堵しました。

 今回の口頭弁論では原告代理人住基ネット最高裁判決に基づいてプライバシー権の侵害を訴えたのですが、これが意見陳述要旨でありながら非常に長い陳述で、裁判長

から長過ぎるという苦言が呈されました。

 筆者も最後まで集中して聴くのは難しかったのですが、原告代理人である小賀坂弁護士によると、原文は数倍のボリュームがある意見陳述をまとめたものであると。

 原告本人による意見陳述は久し振りに女性の原告で、事務局メンバーの方だったのですが、ハキハキとした陳述で聴きやすく、やはり女性の声は通ると実感しましたね。

 しばらく男性の原告による意見陳述が続きましたので、このあたりで女性を投入したのは効果的だったと思います。

 

 口頭弁論の終わりに裁判長が、各地で提訴している他の弁護団とは進行について協議

しているのかと原告側に問い掛け、先が見えない裁判に苛立ちを覚えているのかと懸念する場面がありました。

 また、以前の口頭弁論でも同じ質問がされたのですが、証人を立てる予定はあるのかと改めて聞かれました。

 今回は原告が求釈明を求めたこともあり、次回はいよいよ被告側が反論すると思われるのですが、内容によっては答えられないと述べる被告代理人の態度を見るに、まともに答える意思はないのではと懸念した次第です。

 回答には3ヶ月を要するという被告側の申し立てでしたが、年度内に一度期日を入れたいとのことで、次回期日は3月末に決定。

 国側の代理人が夕方の開廷を提案したお陰で4時からの開廷に漕ぎ着けたのですが、

「その方が都合が良いでしょ?」と国側が原告に問い掛けたのが正直なところ、面白

かったですね・・・裁判後に飲みに行こうという魂胆だと思いますが(笑)

 

 裁判後の報告集会は横浜地裁の向かいに建つ開港記念会館で行われましたが、今回の

集会は珍しく盛況で、会場がほぼ満席になりました。

 質疑応答の時間に原告の方から事務局に対して提案がなされたのも有益でしたが、原告の1人である女性から、相続に関わるマイナンバーの取り扱いという問題提起がなされ、病身である親を抱える筆者も考えさせられました。

 発言した原告によると、役所関係の手続きではマイナンバーは不要だったという話ですが、証券会社の特定口座開設や死亡保険金の受取には提出を求められたそうで、議論が盛り上がりました。

 事務局のメンバーによると、死亡保険金の受取にはマイナンバーの提出は不要とのことですが、弁護団の1人である大野弁護士の業務経験から、特定口座の開設では番号の

提出を逃れることは出来ないのではという説明がされました。

 ただ、我々の地道な活動が実り、2018年度の住民税特別徴収税額通知書については、個人番号の記載は行わないと決まったそうです(但し、紙ベースのみ)。また、保険証とマイナンバーカードとの一体化も遠のいたという報告を受けました。

 病身の親を持つ筆者は胸を撫で下ろし、今後も前向きに取り組んでいこうと改めて決意した次第です。

  

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