マイナンバー違憲訴訟原告のブログ

とある原告の視点からマイナンバー制度を考えてみたいと思います。

住民税決定通知書にマイナンバーが記載される?

全国で小規模な会社を経営されている皆様、自治体から毎年5月に送付される住民税決定通知書に、今年度から従業員のマイナンバーが記載されることはご存知でしょうか。

筆者は2月に開かれたマイナンバー違憲訴訟神奈川における第3回口頭弁論後の報告集会で初めて知ったのですが、その後、当ブログのサイドバーでもご紹介している「共通番号いらないネット」に掲載されていた記事を熟読して愕然としました。

記事中のリンクで東京保険医協会の調査結果がまとめられていたのですが、筆者が経営する会社の所在地である自治体では、住民税決定通知書に従業員のマイナンバーが記載される可能性が濃厚なのです。

以前の記事でも説明した通り、弊社はマイナンバーの取り扱いを見合わせており、従業員から個人番号を収集しておりません。

にも拘わらず、自治体から一方的にマイナンバー入りの住民税決定通知書が送り付けられるのは由々しき問題であり、社長である配偶者と対応策を練っているところです。 

 

実は偶然と言いますか、5月末で会社を現在の場所から移転することになり、物件探しの最中なのですが、住民税決定通知書にマイナンバーを記載しないと決めている自治体に移転してはどうかという話も出ました。

しかしながら、今から移転先を決めても法務局での申請が間に合わない可能性が高いので、やむを得ず現在会社が所在する自治体に市民の声を届けるべく、しかるべき窓口に意見をメールで送りました。

「共通番号いらないネット」の当該記事から神奈川県保険医協会のサイトにリンクで飛べるのですが、自治体宛の意見・要望のテンプレートが掲載されておりますので、皆さんも意見を届けてみては如何でしょうか。

ちなみに、今月18日に第5回口頭弁論が開かれるマイナンバー違憲訴訟東京では、

住民税決定通知書にマイナンバーを記載することの問題点を指摘する予定です。

次回の口頭弁論には期待を掛けているのですが、関心をお持ちの皆様、是非裁判を傍聴なさってください。東京訴訟では開廷前に、裁判の進め方について簡単な説明会もありますので、初めて傍聴される方にも分かりやすいかと思います。

裁判後の報告集会は毎回議論が盛り上がるので、筆者は次回の口頭弁論を楽しみにしています。

 

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